「権利能力は総て法律の付与するところであり、法律によらずして、当然権利能力を有するものはない。従って又如何なるものが権利能力を有するやも成法の決するところである。ローマ法の如く、私法を以て個人意思の支配域なりとし、総ての私法関係は個人意思…
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